ここでは出生届についてご紹介します。
出生届
第1子ということもあり、出生届の手続について調べたのは子どもが生まれる1ヶ月ほど前からでした。調べるのは早かったですが、まだ実感がなく必要なものをチェックする程度でした。
そんな中、実際に生まれた場合にいつ誰が届けにいくのかだけは予め決めておこうとなり、妻の入院中に私がいくことに決めておきました。退院後に夫婦揃っていく方もいるかと思いますが、生まれた直後だと不安もあるので私ひとりで行くことに。
2024年7月22日 ついに第1子が誕生
生まれた直後の3日間は職場の特別休暇を取得することに成功。
仕事の都合もあり、特別休暇中に出生届などの手続きを済ませておきたかったのですぐに産院に必要な書類を準備してもらうようにお願いしました。
産院に「出生証明書」を準備してもらおう。
そして生まれて3日目には役所に出生届を提出へ
事前に「出生届」に記載し、「出生証明書」と「母子手帳」、「印鑑」を持参し役所に朝一番の8時45分に到着。すでに1人待たれていました。この方も男性ひとりで来ていました。
窓口は2つあり、呼び出されてからは約20分で手続完了。先に待たれていた男性は少し手こずっておられました。後ろには2組待ちの状態、朝一番に来て良かったです。ちなみに福岡市は印鑑不要だったみたいです。
無事に「出生届」の申請手続を完了することができてホッとしました。
このまま【児童手当】の申請も行いました。(別ページに体験談を載せました)
出生届と児童手当の申請は同じ役所内(福岡市は部署が異なる)で行えますので、当日に併せて申請することをおすすめします。
出生届について
出生届って何?
生まれてきた子の氏名等を戸籍に記載するための届出で、これにより親族関係が公的に証明されます。また、住民票も作成されるようになります。
産まれる前に準備しておいた方が良いこと
名前を決めておくもしくは検討しておく
出生届の提出先を確認しておく
出産時は色々とバタバタしてしまいます。事前に話し合っておくことをおすすめします。最近ではオンライン手続きが可能な自治体もありますので確認して見てください。気をつけたいのは、出生日から14日以内が届出期限となりますので遅くともそれまでには子の名前は決めるようにしましょう。
出生後〜申請手続
届出方法
子どもの出生地・本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に持参します。
届出期日
子どもの出生日から起算して14日以内です。
持参物
出生届
出生証明書
母子手帳
印鑑(自治体によって異なる)
私たちの場合は産院が準備した出生証明書自体が出生届の申請書類になっていました。産院から受け取って必要な箇所を記入してそれを提出しました。
名前に使える文字
命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、命名に使えるとされている符号「ー(長音)」「ゝ」「ゞ」(同音繰り返し)「々」(同字繰り返し)などです。使用できるかどうか分からない漢字があるときは、あらかじめお住まいの市区町村の窓口に問い合わせてみてください。
法務省のホームページで名前に使える漢字を確認することもできます。
届出できる人
嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の場合、お子さんのパパまたはママが届書に署名して届出できます。ただし、子どもの出生前に父母が離婚をした場合には、ママが届出をしなくてはなりません。
嫡出でない子(婚姻関係にない男女間の子)の場合、届出できるのはママになっています。