育児に関わる申請や手続関係について紹介していきます。児童手当と出生届は一緒に申請しておくと楽ですよ。
<体験談>児童手当申請へ
先ほど「出生届」を市民課の戸籍担当窓口に申請しました。児童手当はというと窓口が異なるようで窓口にて説明がありました。
児童手当の申請窓口の保健福祉センター 子育て支援課へ移動
保健福祉センター 子育て支援課へは先ほどの戸籍担当窓口で説明がありますが、少し迷ってしまいました。敷地内に建物が3つほどあるのですが水道局が入った建物の3階に最近移設されたようです。
ちなみに3階の保健福祉センター 子育て支援課まではエレベーターもあるますのでベビーカーでも問題なく行けます。
今は電子申請もできるようになっていますが、私は直接申請を行いました。
窓口に到着、私が一番で待ち時間なしで受付してもらいました。
保健福祉センター 子育て支援課は担当者が多く感じましたが窓口は4つほど機能しているといった印象。早め時間を狙うのが良いかと思います。
持参物で児童手当の振込先口座の通帳が必要だったので、予め使用していなかった西日本シティ銀行の通帳を児童手当用に準備しておきました。その方が振込状況がわかりやすくなるのかなと思っています。
窓口までの場所がわかりにくかったですが、申請の受付もすごく丁寧で新米パパの私でもわかりやすく説明してもらいながら無事に完了することができました。感謝です。
児童手当について
児童手当って何?
児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、支給されるお金。
児童手当の制度について
新制度により児童手当が拡充
- 所得制限の撤廃により、誰でも子ども1人につき月1万5,000円もらえる。
- これまで中学卒業までだった受給期間が18才の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで(=高校生まで)に延長される。
- 第3子以降の給付額がつき3万円に増額される。
- 児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回になる。
児童手当をもらえる人(受給資格者)
高校3年生までの子どもを持つ家庭が対象。
もらえる金額
年齢 | 金額 |
---|---|
3才未満 | 月1万5,000円 |
3才〜高校3年生まで | 月1万円 |
※第3子以降は0才〜高校3年生まで月3万円 |
手続きに必要なもの
- 申請者(生計中心者)の振込先の口座番号
- 申請者(生計中心者)の健康保険証
- 母子手帳
- 児童手当認定請求書(窓口で記入)
- 申請者(生計中心者)と配偶者のマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、通知書もしくは運転免許証など)
生計中心者は原則として恒常的に「所得」が高い方となっているが、夫婦間でほとんど年収の差がない(約1割程度の)場合はどちらでも大丈夫です。
児童手当の受け取り時期
年6回(偶数月)に先月分までが10日前後に振り込まれます。
【重要】損しないための15日特例
児童手当はすぐに申請をしないと、申請した月よりも遡って児童手当をもらうことができません。そのため15日特例では月の後半に出産した場合でも、その月の申請でなくても子の誕生の翌日から15日以内に申請することで誕生つきに申請したとみなされます。そうすると誕生月から児童手当がちゃんともらうことができます。
例えば6月20日に出産した場合、
7月3日(15日以内)に児童手当の申請を行うことで6月に申請されたとみなされます。