育児休業を取得することで給料は無くなってしまいます。毎月引かれる税金関係の対策をしないと損なことに。
ぜひ育児休業を取得しつつ、賢く対策をしてみませんか?
育児休業のコラムの中で私の育児休業の取得方法を紹介しました。
特にこだわったのが社会保険料(私の職場では共済掛金)の免除になるために計画をしました。その方法はというと、
「その月の最終日の1日だけ取得しても免除になる」です。
社会保険料の免除について日本年金機構では以下のようになっています。
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
この申し出は、被保険者から育児休業等取得の申し出があった場合に事業主が行うものです。この申し出により、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の、毎月の報酬にかかる保険料が免除されます。
また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)も免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。
※日本年金機構ホームページを一部抜粋
非常にわかりにくいですが、
下線部の要件を私は利用しその月の末日に被るように育児休暇を取得することにしました。
実際に育児休業期間で設定した日程(職場の休日は含まない)
- 7月29日〜7月31日
- 8月13日〜9月13日
- 9月23日〜9月30日
- 10月15日〜10月31日
私の解釈としては、育児休業は全体で4分割できると思っていて先ほどの4つの日程で設定しました。
❷だけその月の末日を跨いで育児休業を取得しているのがわかると思います。そのほかの3つの日程に関してはその月の最終日までに設定しています。
結果として、
育児休業を取得した月の7月、8月、9月、10月の社会保険料が免除になりました。
社会保険料免除の申請については職場によって手続きが異なると思いますので相談してみてください。
ここでは育児休業の日程の設定の仕方についてご参考いただければと思います。